「介護保険でどのようなサービスが利用できるか知りたい」
「介護度によって異なる利用可能なサービスを知りたい」
「介護度認定の仕組みについて詳しく知りたい」
という方のために今回は
介護保険と利用できるサービスについて介護度別にご紹介します。
この記事では、在宅で生活を送りながら利用できるサービスを中心にご紹介致します。
介護を受ける方やご家族にとって、サービスを選ぶ上での参考にして頂ければと思います。
【目次】
介護保険における介護度の認定
介護保険サービスを利用するためには「要介護(要支援)認定」を受けることが必要です。
第1号被保険者(65歳以上の方)は原因に関わらず申請することができます。
第2号被保険者(医療保険に加入している40〜64歳の方)は特定疾病が原因で介護が必要になった時に申請することができます。
認定結果を大きく分類すると、「介護」「予防」「地域」に分けられます。
「介護」は要介護1〜5の方を示し、介護サービスを利用することができます。
「予防」は要支援1・2の方を示し、介護予防サービスが利用できます。
「地域」は非該当の方を示し、各地域で行っている介護予防事業等を利用できます。
要介護と要支援の方では受けられるサービスが異なります。
また、認定には有効期限があります。
サービスを継続して利用したい場合は、有効期限満了日の60日前から満了日までに更新の申請を行うことが必要です。
申請から認定結果の知らせが届くまでに30日ほどかかるため、満了日60〜30日前までに申請することが勧められています。
ここからは、介護保険で利用できるサービスについて具体的にご紹介してきます。
介護保険サービス ①居宅サービス
居宅サービスには、「自宅に訪問してもらって利用するサービス」「日帰りで利用するサービス」「一時入所して利用するサービス」があり、必要なサービスを組み合わせて利用できます。
それぞれご紹介していきます。
●自宅に訪問してもらって利用するサービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、入浴・排泄・食事の介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談や助言などを行います。
※要介護1〜5の方が対象となります。
・訪問入浴介護
看護職員や介護職員が連携して訪問し、移動可能な浴槽を自宅に設置して入浴サービスを提供します。
※要介護1〜5、要支援1・2の方が対象です。
・訪問看護
病状が安定している通院困難者に対して、主治医と連携をとりながら、医療機関の看護師などが訪問して、療養上の支援を行います。
※要介護1〜5、要支援1・2の方が対象です。
・訪問リハビリテーション
病状が安定している通院困難者に対して、主治医と連携をとりながら、医療機関や老人保健施設の理学療法士や作業療法士などが訪問して、心身機能の回復を目的としたリハビリテーションを行います。
※要介護1〜5、要支援1・2の方が対象です。
・居宅療養管理指導
通院困難者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが療養生活の質の向上を目的とした管理指導を行います。
※要介護1〜5、要支援1・2の方が対象です。
●日帰りで利用するサービス
・通所介護(デイサービス)
日帰りで通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練やレクリエーションを受けられます。
※要介護1〜5の方が対象となります。
・通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで老人保健施設や医療機関に通い、主治医の指示により理学療法士や作業療法士による生活機能向上のためのリハビリテーションを受けることができます。
※要介護1〜5、要支援1・2の方が対象です。
●一時入居して利用するサービス
・短期入所生活介護/短期入所療養介護
在宅介護が一時的に困難な場合や家族介護の負担軽減のために、施設へ短期期間滞在して、食事・入浴・排泄などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。
また、病状として医学管理を要する方は、老人保健施設や医療機関に短期間滞在して、日常生活上の支援や医療が受けられます。
※要介護1〜5、要支援1・2の方が対象です。
介護保険サービス ②福祉用具サービス
福祉用具サービスとは、日常生活での自立を助けるサービスです。
介護保険で福祉用具を「レンタル」できるものと「購入できるもの」があります。
それぞれ具体的にどの用具が対象なのか、ご紹介していきます。
●介護保険でレンタルできるもの
日常生活の自立や介護者の負担を軽減するために、福祉用具のレンタルが受けられます。
利用者負担は、レンタル料の1割、2割または3割となります。
介護保険でレンタルできるものを以下に挙げます。
※要支援1・2と要介護1の方は、原則としてE〜Lはレンタルできません。
A.手すり(工事不要のもの)
B.スロープ(工事不要のもの)
C.歩行器(6輪歩行器など)
D.歩行補助杖(多点杖など)
E.車椅子
F.車椅子付属品(座面シートなど)
G.特殊寝台
H.特殊寝台付属品(マットレス、ベッドサイドテーブル、介助ベルトなど)
I.床ずれ防止用具
J.体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
K.認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
L.移動用リフト(バスリフト、立ち上がり補助椅子、電動介助リフト、段差解消リフト)
M.自動排泄処理装置(交換可能部品を除く、便吸引機能については原則要介護4以上)
●介護保険で購入できるもの
入浴や排泄などに用いる福祉用具のうち、以下に挙げる5品について、年間(4月〜3月)で10万円を上限に購入費用の9割、8割または7割分が払い戻されます。
※指定された事業者から購入した場合のみ対象となります。
N.腰掛便座(据え置き式便座、補高便座、ポータブルトイレ)
O.入浴補助用具(入浴介助ベルト、バスボード、浴槽内椅子、浴槽手すり、入浴用椅子)
P.移動用リフトのつり具の部分
Q.自動排泄処理装置の交換可能部分
R.簡易浴槽
介護保険サービス ③在宅改修サービス
在宅改修を行う場合のサービスになります。
支給限度額は、介護を受けている方ひとりにつき要介護度に関わらず、20万円を限度に9割、8割または7割が払い戻されます。
1回の改修で使い切らずに、数回に分けて使うことも可能です。
介護保険でできる在宅改修は、扉の取り替えや撤去(開き戸を引き戸に変える)、手すりの取り付け、段差の解消(段差解消のためのスロープなどの設置)、床や通路面の材料の変更(滑り防止および移動円滑化等のための床材変更)、便器の取り替え(和式便器を洋式便器に取り替え)が対象になります。
介護保険で適切なサービスを選ぶために
介護保険で受けられるサービスは介護度によって異なり、地域によっても異なります。
厚生労働省:介護サービス情報公開システムでは、各地域ごとの介護サービス情報を公開しているので、参考にしてみて下さい。
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